SR警察行政研究会会則
(名称)
第1条 当会は、SR警察行政研究会と称する。
(事務局)
第2条 当会は、事務局を、東京都渋谷区道玄坂2丁目15番1号ノア道玄坂5階に置く。
(目的)
第3条 当会は、警察行政の研究及びSR等の研究を行い、警察行政に協力すると共に企業の社会的責任の遂行の為に行政書士として推進協力し、 我が国の安寧秩序の維持と経済社会の発展に貢献し、もって国民の福祉に資することを目的とする
(事業)
第4条 当会の行なう事業は次の通りとする。
1)行政書士業務に関する警察行政の研究
2)告訴、告発を中心とする刑法、刑事訴訟法等の研究
3)新規株式公開(IPO)の研究
4)企業の社会的責任(SR)及びリスク管理の研究
5)前各号に関する研修会の開催
6)警察との情報交換及び防犯に関する協力並びに意見交換
7)その他目的達成の為の事業
(構成)
第5条 当会は、東京都行政書士会所属行政書士の中で、当会に入会手続きを済ませた者をもって組織する。
② 前項の規定に関わらず、理事会の承認を受けた者を入会させることができる。
(役員等)
第6条 当会に次の役員を置く。
1)会長 1名
2)代表 1名
3)事務局長 1名
4)理事 10名以内
② 理事は、総会の決議において選出する。
③ 会長及び代表は、理事の互選により決定する。
④ 会長は、当会を代表し、業務執行について主に対外関係を担当する。
⑤ 代表は、当会を代表し、業務執行について主に内部管理を担当する。
⑥ 事務局長は、事務局を掌理し、事務を執行する。
⑦ 当会に、副会長を置くことができる。副会長は会長及び代表を補佐する。
⑧ 理事は、理事会を構成し業務執行について審議する。
⑨ 当会に、顧問を置くことができる。顧問は理事会の諮問に答申する。
(総会)
第7条 当会に、総会を置く。
② 総会は、当会の最高意思決定機関とし、会員を以て構成する。
③ 総会は、事務局長又は理事が招集する。
④ 総会は、当会の事業計画、予算を審議する。
⑤ 総会は、当会の事業報告、決算を審議する。
⑥ 総会は、役員の人事について審議する。
⑦ その他理事会から送付された事項を審議する。
(理事会)
第8条 当会に、理事会を置く。
② 理事会は、当会の執行決定機関とし、会長、副会長、事務局長、理事を以て構成する。
③ 理事会は、会長又は代表が招集する。
( 研究部会)
第9条 当会に、次の研究部会を置く。
1)総合研究部会
2)暴力団等対策部会
3)刑事法研究部会
4)IPO研究部会
5)リスク管理研究部会
6)SR研究部会
(事業年度及び会計)
第10条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
② 設立1期の事業年度は、設立日から翌年3月31日までとする。
③ 当会の経費は会員の会費収入をもって充てる。
(理事会決定)
第11条 本規則に定めなき事項は、理事会の議決を以て別に決定する。
(理事会承認)
第12条 重要事項について緊急を要する場合は、理事会決定を経ずして会長又は代表もしくは事務局長が執行する。ただし、爾後に理事会または評議員会の承認を要する。
(付則)
1.この規則は、設立日より施行する。
2.当会の設立日は、平成22年4月1日とする。
3.平成24年10月1日改正同日施行