(告訴の方法)
犯罪の被害者は、警察署に告訴をすることができます。
検察庁にも告訴することができますが、まず初めに事件の所轄警察署に告訴することをお勧めします。法律上はどこの警察でも告訴は受理をしなければならない建前になっていますが、実際は事件の場所の所轄する警察署が良いでしょう。
口頭でも文書でも良い事になっています。
急ぐ場合は別として、まず被害届を出し、捜査を始めてくれないときに告訴状を提出する方法が良いでしょう。
※先ず告訴状を提出する前に所轄の警察に相談することから始めて下さい。
※犯罪の証拠があったら同時に持参して下さい。
(被害届と告訴状の相違)
告訴状と題名が記載していながら法的に被害届として扱われる場合があります。
特に、加害者に対して処罰を求める意思表示が記載していない場合は、告訴状として警察に提出しても被害届の効力はあっても告訴状の法的効果は発生しません。
必ず告訴状には加害者の処罰を求める被害者の意思を記載して下さい。
(告訴と告発の相違)
告訴は、被害者が犯罪の事実を親告し処罰を求めることですが、告発は犯罪の事実を被害者ではない第三者が行うことです。
(告訴等無料相談)
警察行政研究会でも無料面接相談を実施しています。(予約制)
相談予約電話03-6455-1313
(電話相談はしておりません。)
定例相談会は、「行政書士困りごと区民無料相談会」で実施します。
予約電話03-3370-0999
毎週土曜日14時から17時まで。(新宿中野合同事務所)
「相談会場案内等」はこちら