暴力団対策法で禁止されている21の行為

1.口止め料を要求する行為
2.寄付金や賛助金等を要求する行為
3.下請参入等を要求する行為
4.縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為
5.縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為
6.利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
7.不当な方法で債権を取り立てる行為
8.借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
9.不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
10.不当な信用取引を要求する行為
11.不当な株式の買取り等を要求する行為
12.不当な地上げをする行為
13.土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
14.交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
15.商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為
16.許認可等をすることを要求する行為
17.許認可等をしないことを要求する行為
18.公共工事の入札に参加させることを要求する行為
19.公共工事の入札に参加させないことを要求する行為
20.公共工事の契約の相手方としないことを要求する行為
21.公共工事の契約の相手に対する指導等を要求する行為

【問合せ先】
警視庁 組織犯罪対策第三課 排除第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)