当研究会は、行政書士を会員として警察行政関係業務及びSR等を調査研究し、会員に対して啓蒙教育を行い知識、技能を向上させると共に、その成果を広く社会に普及する団体です。
会則 第3条(目的) 当会は、警察行政の研究及びSR等の研究を行い、警察行政に協力すると共に企業の社会的責任の遂行の為に行政書士として推進協力し、 我が国の安寧秩序の維持と経済社会の発展に貢献し、もって国民の福祉に資することを目的とする
■当研究会の研究及び活動対象の警察行政関係業務とは下記です。
・ 暴力団等対策行政に対する協力
・IPO等のためのSR、リスク管理
・ 告訴・告発手続等及び刑法、刑事訴訟法等
■研究部会は、総合研究部会、暴力団等対策部会、刑事法研究部会、IPO研究部会、リスク管理研究部会、SR研究部会
当研究会は、一般社団法人国際行政書士機構の活動を支援しています。
参考:告訴、告発について!
被害を受けた当事者が申し立てる制度を「告訴」と言います。被害があり被害者ではなく第三者が申し立てる制度を「告発」と言います。特に、告訴と被害届の相違を理解する必要があります。
告訴の場合は、告訴を受けた警察又は検察庁は、捜査を開始する義務が発生します。被害届の場合は、警察等に捜査義務は発生しません。そのために、警察は、告訴状ではなく被害届を出して欲しいのです。捜査義務が発生しては大変だからです。勿論、告訴が有った場合は警察等は告訴を受理する義務もあります。しかし、書類に不備が有ればそれを理由に受理をしないこともしばしばです。書類に不備が有れば警察等は、その不備の是正を教示する義務がありますがなかなか守れれていません。告訴を受理しなくても罰則が無いからです。また、法は警察が告訴を受理しないことを想定していません。
こんな時、行政書士は、告訴状を警察に提出代理してくれます。特に行政書士は警察OBが多いですので告訴は警察OBにお願いするとスムーズに行くことが多いのです。
事務局
電話03-5422-3136